20歳前障害年金に関するQ&A
20歳前障害年金に関するQ&A
Q20歳前障害年金とは何か?
A
障害基礎年金は、国民年金に加入している間の病気やケガで障害を負った方だけでなく、20歳前の年金に加入していない期間に初診日のある方も対象となります。
それを20歳前障害年金といいます。
通常、20歳前は年金加入前ですので、20歳前障害基礎年金の申請の場合には、受給三要件の1つである保険料納付要件は必要ありません。
ただし、20歳前障害基礎年金の場合は、通常障害年金の場合とは異なり、所得額や扶養親族の数に応じて、所得制限が設けられています。
所得制限を超えた場合には、二段階に分けて年金の支給停止がとられます。
扶養親族の数や所得額に応じて、2分の1支給停止となったり、全額支給停止となったりします。
なお、20歳前に厚生年金に加入している方でも、20歳前の初診日が、厚生年金に加入している期間であれば、障害厚生年金を請求することができます。
20歳前だからといって障害厚生年金が受け取れないわけではありませんので、ご注意ください。
Q20歳前障害基礎年金はいくらもらえますか?
A
厚生年金に加入しておらず、20歳前障害基礎年金を受け取る場合、20歳前障害基礎年金には1級と2級があり、1級の年金額は97万6125円に改定率を乗じた金額、2級は78万900円に改定率を乗じた金額となっています。
また、障害基礎年金にプラスして、前年の所得額が「472万1000円+扶養親族の数×38万円」以下であれば、等級に応じた年金生活者支援給付金を受給できます。
Q知的障害の場合は?
A
知的障害で障害年金を申請する場合は、生まれた日が初診日となるので、20歳前障害基礎年金の審査が行われます。
また、知的障害の場合には、実際に病院に行った日がいつであるかに関わらず、20歳の誕生日の前日が障害認定日になりますので、20歳になったらすぐに申請することができます。
障害認定日請求を行う場合は、障害認定日以後3か月以内の診断書が必要です。
20歳以後3か月以内に病院で診察を受けていない等の場合には、生来性のものであっても障害認定日請求が認められず、事後重症として取扱われてしまいます。
Q20歳前の傷病が複数ある場合は?
A
20歳前に傷病が複数ある場合は、初診日が異なっているときでも、複数の傷病をまとめて20歳前障害基礎年金として審査を行います。
初診日の前後に関わらず、複数の傷病をまとめて認定するという取扱いは、20歳以降に初診日がある通常の障害年金とは異なる取扱いです。
各傷病の初診日が異なっていたり、前後したりしていてもまとめて審査されますし、各傷病に受給権があってもなくてもまとめて審査されます。