障害年金の再申請に関するQ&A

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2022年02月28日

障害年金の再申請に関するQ&A

Q障害年金は再申請できるのでしょうか?

A

1 障害年金の再申請

 障害年金は、請求すれば必ず受給できるというわけではありません。

 審査の結果、「不支給」と判断されることや、希望の等級より低い等級が認定されてしまうこともあります。

 この場合、再申請することはできるのでしょうか。

 結論から申し上げると、再申請することはできます。

 障害年金には、認定結果に不服を申し立てる「審査請求」、審査請求の結果に不服を申し立てる「再審査請求」という不服申立制度や、一から申請をし直す「再裁定請求」という方法があります。

 最初の請求で受給できるように書類を揃えるのも大事ですが、希望に沿わない結果になった場合の対応についてもここで確認しておきましょう。

 

2 審査請求と再審査請求

 認定結果が希望に沿わないものだった場合、行政不服審査法に基づき不服申立をすることができます。

これを「審査請求」といいます。

審査請求には期限が決められており、決定結果を知った日から3か月以内とされています。

 また「審査請求」に対しても、不服申立をすることができます。

これは決定結果を知った日から2ヶ月以内とされています。

 不服申立をするにあたり、ただ希望を伝えるだけでは認定結果は覆りませので、決定を覆すための客観的な文書類を集めることが必要です。

 日本年金機構が行った決定結果の内容に対して、争点を明確にして不服の理由を述べることが重要となります。

 

3 再裁定請求 

 障害年金の不服申立制度は、上記でご説明したとおりですが、1度決定した結果を覆すのは、容易ではありません。

 再審査請求までしたからといって、必ずしも希望の結果になる訳ではありません。

 不服申立以外にも、障害年金の受給権を得るためには、再度裁定請求するという方法もあります。

 これは、もう1度新たに書類を準備して、請求しなおすという方法です。

 

4 専門家にご相談ください

 障害年金請求を行い、たとえ希望の結果にならなくても、不服申立や再裁定請求を行うことはできます。

 しかし、審査請求がいいのか再裁定請求がいいのかは、事案によって様々です。

 また、不服申立には、期限もありますので、お悩みの際は、一度専門家へ相談されることをお勧めいたします。

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