障害年金と遡及請求に関するQ&A
障害年金と遡及請求に関するQ&A
Q障害年金の遡及請求の方法とは?
A
障害年金の遡及請求は、障害年金を過去に遡って請求することです。
障害年金は障害認定日以降いつでも請求をすることができますが、障害年金の制度を知らなかったりして障害年金を請求せずにいた場合には、障害認定日という過去に遡って障害年金を申請できるのです。
ただし、障害認定日以降いつでも請求できたからといって、遡る時点は自分で選べません。症状が重い時期があったとしても自由に選んで申請できるわけではないのです。
遡及請求をする場合に遡れるのは、障害認定日の時点だけです。
障害認定日だけが遡及請求の基準日となり、障害認定日から3か月以内の症状を記載した診断書を提出して障害認定日の症状で認定を受ける必要があります。
そこで、本来は障害認定日も症状が重く要件を満たしていたとしても、たまたま3か月以内に診察を受けていない場合やカルテが残っていない場合には、訴求請求をすることはできません。
また、障害認定日ころは症状が軽く、その後悪化していてかなり前から障害年金の基準に達していたとしても、障害認定日にしか遡れないので遡及請求は認められません。
障害年金の遡及請求をするには、原則として、障害認定日から3か月以内の症状が記載された診断書と現在の症状の診断書を合わせて日本年金機構に提出して申請しなければなりません。障害認定日から現在まで障害の状態が続いていることが前提ですので、現在の状態の診断書も必要になります。
Q遡及請求と事後重症請求の違いは何ですか?
A
遡及請求は障害認定日に遡って過去の障害年金の申請するものです。
事後重症請求は、障害認定日には障害年金の要件を満たしていなくても、症状の悪化等により事後的に要件を満たすようになった場合にする障害年金を請求することです。
遡及請求が認められれば過去の障害年金も受け取ることができる可能性がありますが、事後重症請求が認定されたとしても申請した翌月からしか障害年金が支給されません。
例えば、障害認定日の症状が軽く、徐々に障害が重くなった場合、基準を満たしてすぐ障害年金の申請をしていれば申請の翌月から障害年金を受け取ることができました。
しかし、実際には基準を満たした時点で申請をしていない以上はその時点からの障害年金を受け取ることはできず、実際に申請した翌月以降の障害年金しか受け取ることはできません。
このように、事後重症請求をする場合には、できるだけ速やかに申請をしなければ、障害年金を受け取れる時期が遅れることで、障害年金を受け取れる金額が少なくなってしまうのです。
遡及請求と事後重症請求には、障害年金を受け取れる権利が発生する時点に違いがあります。
Q障害年金の遡及請求はいつまでできますか?
A
障害年金の遡及請求は、原則として請求の期限はありませんので、障害認定日以降であれば何年経っても遡及請求をすることは可能です。
ただし、遡及請求が認められたとしても、申請した日から5年以上前の障害年金は時効により権利が消滅していますので、最大でも5年分しか受け取れません。
そこで、遡及請求の制度を知らずに先に事後重症請求だけをしていたり、すでに老齢年金を受け取っていたりした場合には、遡及請求をするメリットがない場合もあります。