メニエール病と障害年金に関するQ&A

文責:社会保険労務士 大原 啓介

最終更新日:2023年02月27日

メニエール病と障害年金に関するQ&A

Qメニエール病で障害年金は受給できますか?

A

 メニエール病も障害年金の対象となる病気です。メニエール病の主な症状は主に回転性の眩暈や難聴、耳鳴りですが、メニエール病の状態が悪く、難治性になって症状が続いている場合には、障害年金を受給することができます。

 メニエール病による聴覚や平衡機能感覚の症状が、一定程度の場合には、障害年金を受け取れる可能性があります。

Qメニエール病での障害の認定基準はどのようなものですか?

A

 まず、メニエール病の聴覚の障害認定基準は次のとおりです。

 1級の場合は、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。

 2級の場合は、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。

 または、両耳の聴力レベルが80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの。

 3級の場合は、両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの。

 両耳の聴力レベルが50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの。

 と定められています。

 聴覚の障害による障害の程度は、純音による聴力レベル値及び語音による聴力検査により認定されます。

 また、メニエール病の平衡機能の障害認定基準は次のとおりです。

 なお、平衡機能については、1級はありません。

 2級の場合は、四肢体幹に器質的異常がない場合で閉眼での起立・立位保持が不能なものまたは、開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度。

 3級の場合は、閉眼で起立・立位保持が不安定で、かつ、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通せる程度。

 と定められています。

 ただし、薬を服用すればコントロールできるものや、しばらく休めば立ち上がって歩行が可能な場合には、認定の対象外になります。

 メニエール病は、聴覚障害と平衡機能障害が併存することもありますので、そのときは2つの障害を併合して総合的に判断して、等級が認定されます。

Qメニエール病の障害年金申請時の必要書類は何ですか?

A

 メニエール病の場合も、通常の障害年金申請の際の必要書類と同じで、基本的には、年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、住民票、通帳のコピーです。

 その他、加給年金の対象がある場合等、追加で必要となる書類があります。

 なお、メニエール病の障害年金で最も重要となるのは診断書です。

 数値や内容について、ご自身の症状と相違がないかどうか等、申請前にしっかりと確認するようにしましょう。

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