障害年金の更新

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2023年06月23日

1 障害年金の更新

 障害年金は、更新手続きが必要な場合があります。

 障害年金の等級が認定されている方は、一度、年金決定通知書の「次回診断書提出年月」の欄をご確認ください。

 空欄の場合は、更新手続きが不要な永久認定ですが、年月日が記載されている場合は、更新の手続きが必要です。

 それでは、具体的な障害年金の更新手続きについてご説明いたします。

2 手続き内容

 障害年金の更新の手続きは、基本的に障害状態確認届という診断書の提出のみで行うことができます。

 更新時期は、1~5年ごとで、障害の状態によって異なります。

 障害状態確認届は、指定された更新年の誕生日月の3か月前の月末に、日本年金機構より送付されます。

 障害状態確認届が届いたら、「診断書」の欄を医師に記入してもらい、日本年金機構へ誕生日月の末日までに提出してください。

 提出が遅れたり、内容に不備があったりすると、支払いが一時止まることもあるため、注意が必要です。

 参考リンク:日本年金機構・障害状態確認届が届いたとき

 提出しないまま放置すると、更新月の4か月後に自動的に支給が停止してしまって障害年金が支給されなくなります。

 年金の支払いが一時止まった場合は、障害状態の確認が終了してから、障害の程度に応じて、止まった分の年金が支払われます。

3 障害の程度が変わった場合

 障害状態確認届を提出し、日本年金機構での審査によって、障害の状態が前回の認定時より重くなったと判断された場合には、提出期限(誕生日月)の翌月から、増額改定されます。

 障害の状態が重くなった場合には、更新時期を待たずに、額改定請求を行うこともできます。

 ただし、年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過した日を過ぎていないと、額改訂請求は行えません。

 また、障害の状態が前回の認定時より軽くなったと判断された場合には、提出期限(誕生日月)の4か月後の年金から減額改定または支給停止となります。

 減額や支給停止の判断に納得がいかない場合には、3か月以内に審査請求をすることも可能です。

 障害状態が改善している場合には、更新月よりも前に自ら支給停止を申し出ることもできます。

 その場合には、年金事務所等で支給停止事由該当届を提出します。

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