働きながら障害年金を受給できる場合
1 就労の有無と障害年金
働きながら障害年金を受給できるのは、どのような場合でしょうか。
働いていると障害年金を受け取ることができないと思い込んでいる方もいらっしゃいますが、就労していないことが障害年金の要件になっているわけではありません。
就労の有無だけで障害年金が受給できなくなるわけではありません。
もちろん、障害年金は病気やケガで仕事や日常生活に支障が出た場合に受給するものですので、働くことができているという事実は障害年金の等級認定に影響を与えることは多くなります。
しかし、働きながら障害年金を受給できる場合も多くあります。
2 障害年金を受給できる場合
障害年金を受給できる傷病の中でも、等級判断の際に就労が等級判断にあまり影響しないケースがあります。
例えば、一定の障害の状態になった事実があれば決まった等級が認定されるような場合には、働いているかどうかを問われません。
障害年金の要件として明確に認定基準が定まっている場合には、就労の有無を問わず障害等級が認められます。
上肢や下肢の3大関節に人工骨頭または人工関節を挿入した場合や、一定の検査等で視力や聴力が一定数値以上ない場合にように、一定の障害状態になった事実で等級が認定されるように定まっている場合がこれにあたります。
外部疾患の場合には、労働をしていても客観的な数値や機能によって認定される可能性が高くなります。
逆に、内科的疾患の場合には、日常生活状況や労働制限を含めて総合的な認定になることが多く、就労の有無が影響を与える可能性が高くなります。
ただし、内科的疾患の場合でも、障害者雇用だったり、一般雇用でも就労の際に配慮を受けながら働いていたりした場合には、障害年金を受給できる可能性があります。
内果的疾患のように就労の有無や状況が認定に大きく影響するような場合には、これらの具体的な事情を医師に伝えて診断書等に書いてもらったり、配慮の内容について証拠となる書面等を貼付したりして、認定申請を行う必要が出てきます。
3 働いていても障害年金は受給可能です
働きながら障害年金を受給できる場合がございますので、障害年金が受けられるのではないかと思われた方は、一度、当法人にご相談ください。
障害の種類や、働く際の職場での配慮や働き方、実際の症状等によっては、働いていても障害年金を受給することができます。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 障害年金の申請期間
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の時効
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 学生でも障害年金の支給を受けられるのか
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給すると扶養からはずれるのか
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 発達障害で障害年金が受け取れる場合
- ダウン症で障害年金を請求する場合のポイント
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 呼吸不全で障害年金を請求する場合のポイント
- 肝炎で障害年金を請求する場合のポイント
- クローン病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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