障害年金申請の必要書類

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2024年06月12日

1 受診状況等証明書

 受診状況等証明書は、申請する傷病の症状で一番初めに病院に通院した初診日を証明するための書類です。診断書を作成する病院が初診の病院であれば、診断書内に同じ内容を記載することになるため、受診状況等証明書は不要です。

 初診の病院が受診状況等証明書を作成できない場合には、作成可能な病院が作成して、作成可能な病院に通院するまで通ったが作成できなかったすべての病院の受診状況等証明書が添付できない申立書を作成することもあります。

 ただし、受診状況等証明書が添付できない申立書だけでは初診日を証明できないため、初診日を証明する何らかの書類を添付しなければ、初診日が認定されないことになります。

2 診断書

 診断書は、障害の状態が障害認定基準に該当するかどうかを判断するために医師が作成する診断書です。

 障害年金申請のための決まった書式の診断書を病院の医師に渡して作成してもらう必要があります。

 障害年金の診断書は障害の内容等によって書式が異なります。

 自分の申請する傷病や症状にあった診断書を記入してもらわなければなりません。

 申請時期や請求内容などによって必要となる診断書やその数が異なりますし、症状によっては診断書を複数作成することもあります。

3 病歴・就労状況等申立書

 病歴・就労状況等申立書は、初診日の直前ころ からの病歴や就労状況、日常生活への支障などを一定期間で区切りながら申告する書類で本人や代理人などが自ら作成しなければならない書類です。

 審査の際に内容が重視されることも多いため、医師が書いた診断書と矛盾しないよう、具体的に書いていく必要があります。

4 年金請求書等

 年金請求書は、市区町村役場や年金事務所などで受け取ることができ、そこに住所氏名や年金番号、年金の履歴、申請する障害年金の種類等を記入して、障害年金申請のために提出する必要があります。

 年金請求書の住所は、原則として住民票上の住所を記載しなければならず、年金事務所からの書類は、原則として住民票上の住所に届きます。

 そこで、障害年金申請の際には住民票が必要となります。

 住民票は、認定日請求であれば6か月以内、事後重症請求であれば1か月以内に取得されたものが必要です。

 請求書にマイナンバーを記入すれば情報が共有されるため省略することも可能です。

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