障害年金の時効

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2024年09月30日

1 障害年金の時効

 障害年金の年金給付を受ける権利(基本権)は、支給事由が生じた日から5年を経過したときには時効によって消滅することが、国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法92条第1項に定められています。

 また、支給日ごとに給付を受ける権利(支分権)も、5年を経過したときは時効によって消滅します。

 障害年金は、遡及請求をすることで障害認定日に遡って受給権を取得することがあります。

 ところが、遡及請求ができることで請求を後回しにしていたり、受給できることを知らないまま5年以上が経過したりしてしまうと、過去5年分よりも前の障害年金を受け取ることができなくなってしまいます。

 特に、障害の状態が重い方は、ご自身で障害年金申請の準備をすることまで手が回らずに後回しになりがちです。

 そして、後からでもまとめて請求できると思って障害年金申請をしないまま長年放置していると、生活を助けてくれるはずであった障害年金を遡って受け取ることができなくなってしまいます。

2 障害年金申請は適切な時期に行いましょう

 障害年金は、障害認定日に遡って申請をすることもできますが、時間が経ってしまうとカルテや資料が処分されてしまうこともあり、必要な書類の取得が難しくなることがあります。

 また、障害認定日を5年以上経過してから障害年金申請をする場合には、時間の経過とともに、消滅時効によりもらえるはずだった障害年金が受け取れなくなったしまうことがあります。

 また、認定日請求が認められず、事後重症請求だけが認定される場合、もらえる障害年金は申請した月の翌月分からとなりますので、できるだけ早く障害年金申請を行ったほうが有利です。

3 障害年金申請は専門家にお任せください

 障害認定日時点の症状が重かった方が5年以上経ってから遡及請求をする場合には、時効になる年金額が少しでも少なくなるように迅速に申請準備をする必要があります。

 しかし、障害年金の申請をする際に資料が不足していたり主張や内容に矛盾があったりすると、支給が認められなくなってしまいます。

 障害認定日を5年以上経過してから遡及請求をする場合には、できるだけ早く専門家にご相談の上、適切な資料等を準備して障害年金申請を行ってください。

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