障害年金の時効
1 障害年金の時効
障害年金の年金給付を受ける権利(基本権)は、支給事由が生じた日から5年を経過したときには時効によって消滅することが、国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法92条第1項に定められています。
また、支給日ごとに給付を受ける権利(支分権)も、5年を経過したときは時効によって消滅します。
障害年金は、遡及請求をすることで障害認定日に遡って受給権を取得することがあります。
ところが、遡及請求ができることで請求を後回しにしていたり、受給できることを知らないまま5年以上が経過したりしてしまうと、過去5年分よりも前の障害年金を受け取ることができなくなってしまいます。
特に、障害の状態が重い方は、ご自身で障害年金申請の準備をすることまで手が回らずに後回しになりがちです。
そして、後からでもまとめて請求できると思って障害年金申請をしないまま長年放置していると、生活を助けてくれるはずであった障害年金を遡って受け取ることができなくなってしまいます。
2 障害年金申請は適切な時期に行いましょう
障害年金は、障害認定日に遡って申請をすることもできますが、時間が経ってしまうとカルテや資料が処分されてしまうこともあり、必要な書類の取得が難しくなることがあります。
また、障害認定日を5年以上経過してから障害年金申請をする場合には、時間の経過とともに、消滅時効によりもらえるはずだった障害年金が受け取れなくなったしまうことがあります。
また、認定日請求が認められず、事後重症請求だけが認定される場合、もらえる障害年金は申請した月の翌月分からとなりますので、できるだけ早く障害年金申請を行ったほうが有利です。
3 障害年金申請は専門家にお任せください
障害認定日時点の症状が重かった方が5年以上経ってから遡及請求をする場合には、時効になる年金額が少しでも少なくなるように迅速に申請準備をする必要があります。
しかし、障害年金の申請をする際に資料が不足していたり主張や内容に矛盾があったりすると、支給が認められなくなってしまいます。
障害認定日を5年以上経過してから遡及請求をする場合には、できるだけ早く専門家にご相談の上、適切な資料等を準備して障害年金申請を行ってください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 障害年金の申請期間
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の時効
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 学生でも障害年金の支給を受けられるのか
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給すると扶養からはずれるのか
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 発達障害で障害年金が受け取れる場合
- ダウン症で障害年金を請求する場合のポイント
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 呼吸不全で障害年金を請求する場合のポイント
- 肝炎で障害年金を請求する場合のポイント
- クローン病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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