障害年金の配偶者加算

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2024年08月22日

1 配偶者加算が受けられる方

 2級以上の障害厚生年金を受給できる資格がある方に、その方によって生計を維持する配偶者がいる場合には、配偶者加算を受けることができる可能性があります。

 一方、障害基礎年金には配偶者加算がありません。

 また、3級の障害厚生年金や障害手当金の場合にも、配偶者加算はありません。

 配偶者加算がされる可能性があるのは、1級と2級の障害厚生年金の場合に限られています。

 障害厚生年金で2級以上の可能性がある場合には、障害厚生年金の申請の際に忘れずに添付資料の準備をしなければなりません。

2 配偶者加算の受給要件と受給金額

 対象となる配偶者は、原則として、以下の状態である必要があります。

 ①受給権者と生計を同一としていること。

 ②65歳未満であること。

 ③年収が850万円未満または所得が655万5000円未満であること。

 ④障害年金や老齢年金、退職年金等を受け取っていないこと。

 

 配偶者加算の加算年金額は、22万8700円に改定率をかけた金額です。月額にすると1万9058円ほどの加算を受けることができます。

 改定率は毎年変更がありますので、実際に受け取れる配偶者加算の金額は毎年多少の変動があります。

3 必要な書類

 配偶者加算を申請する際には、本人と加算対象者とが生計同一と確認できる住民票などの書類、加算対象者との続柄が確認できる戸籍謄本などの書類、加算対象者の収入を確認できる所得証明書などの書類が必要となります。

 障害厚生年金の申請の際や受給中の婚姻などで加算開始理由ができたことを届け出る際には、年金事務所にこれらの必要書類を提出しなければなりません。

 また、配偶者との離婚や死亡などで配偶者加算を受ける理由がなくなった場合には、必ず年金事務所に届け出なければなりません。

4 私たちへご相談ください

 配偶者加算は、障害厚生年金受給者とその配偶者の生活を支える大切な制度です。

 障害年金の請求には、様々な書類を用意する必要があります。

 私たちは障害年金申請の経験やノウハウが豊富ですので、障害年金の申請を検討されている方は、是非、専門家にご相談ください。

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