障害年金の配偶者加算
1 配偶者加算が受けられる方
2級以上の障害厚生年金を受給できる資格がある方に、その方によって生計を維持する配偶者がいる場合には、配偶者加算を受けることができる可能性があります。
一方、障害基礎年金には配偶者加算がありません。
また、3級の障害厚生年金や障害手当金の場合にも、配偶者加算はありません。
配偶者加算がされる可能性があるのは、1級と2級の障害厚生年金の場合に限られています。
障害厚生年金で2級以上の可能性がある場合には、障害厚生年金の申請の際に忘れずに添付資料の準備をしなければなりません。
2 配偶者加算の受給要件と受給金額
対象となる配偶者は、原則として、以下の状態である必要があります。
①受給権者と生計を同一としていること。
②65歳未満であること。
③年収が850万円未満または所得が655万5000円未満であること。
④障害年金や老齢年金、退職年金等を受け取っていないこと。
配偶者加算の加算年金額は、22万8700円に改定率をかけた金額です。月額にすると1万9058円ほどの加算を受けることができます。
改定率は毎年変更がありますので、実際に受け取れる配偶者加算の金額は毎年多少の変動があります。
3 必要な書類
配偶者加算を申請する際には、本人と加算対象者とが生計同一と確認できる住民票などの書類、加算対象者との続柄が確認できる戸籍謄本などの書類、加算対象者の収入を確認できる所得証明書などの書類が必要となります。
障害厚生年金の申請の際や受給中の婚姻などで加算開始理由ができたことを届け出る際には、年金事務所にこれらの必要書類を提出しなければなりません。
また、配偶者との離婚や死亡などで配偶者加算を受ける理由がなくなった場合には、必ず年金事務所に届け出なければなりません。
4 私たちへご相談ください
配偶者加算は、障害厚生年金受給者とその配偶者の生活を支える大切な制度です。
障害年金の請求には、様々な書類を用意する必要があります。
私たちは障害年金申請の経験やノウハウが豊富ですので、障害年金の申請を検討されている方は、是非、専門家にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 障害年金の申請期間
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の時効
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 学生でも障害年金の支給を受けられるのか
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給すると扶養からはずれるのか
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 発達障害で障害年金が受け取れる場合
- ダウン症で障害年金を請求する場合のポイント
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 呼吸不全で障害年金を請求する場合のポイント
- 肝炎で障害年金を請求する場合のポイント
- クローン病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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