障害年金を受給すると扶養からはずれるのか

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 伊藤美穂

最終更新日:2024年06月07日

1 税法上の扶養

 障害年金を受給していても、そのことだけを理由にして扶養からはずれることはありません。

 障害年金を受給しながらでも一定の要件を満たしていれば家族の扶養に入ることもできます。

 扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、障害年金は、税法上は非課税ですので、税法上の扶養(所得税や住民税)については、障害年金の収入を加算する必要はありません。

 障害年金を受給するようになったとしても、非課税ですので受給前と所得税や住民税は変わりません。

 税法上の扶養として所得税や住民税の負担の軽減をされている方が障害年金の受給をしても、扶養からはずれることはありません。

2 社会保険上の扶養

 一方、社会保険上の扱いは税法上とは異なります。

 健康保険や年金保険などの社会保険の扶養について、収入の要件を計算する際には、障害年金の金額を収入として加えて計算することになります。

 障害年金を受給している方の社会保険の年収基準は180万円です。

 そこで、障害年金や他の収入の合計が年収180万円以上になると社会保険上の扶養からはずれて、自分で年金保険や健康保険に加入しなければならなくなります。

 一方、障害年金を受給しながらパートなどで働いていても、年収180万円未満であれば扶養からはずれることはありません。

 なお、障害年金を受給している方や60歳以上の方は年収180万未満であれば扶養に入れますが、それ以外の方の年収基準は130万円未満です。

 障害年金も社会保険上の収入として扱われますが、社会保険上も一定の配慮がされています。

3 障害年金の相談

 障害年金を受給しても、大きなデメリットはありません。年収の金額によっては社会保険上の扶養からはずれてしまうかもしれませんが、ご自身で厚生年金や社会保険に加入することによるメリットもあります。

 障害年金でお悩みの方は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に是非ご相談ください。扶養についてのご心配についても丁寧にご説明いたします。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒601-8003
京都府京都市南区
東九条西山王町11
白川ビルⅡ4F

0120-25-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop