障害年金を受給すると扶養からはずれるのか
1 税法上の扶養
障害年金を受給していても、そのことだけを理由にして扶養からはずれることはありません。
障害年金を受給しながらでも一定の要件を満たしていれば家族の扶養に入ることもできます。
扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、障害年金は、税法上は非課税ですので、税法上の扶養(所得税や住民税)については、障害年金の収入を加算する必要はありません。
障害年金を受給するようになったとしても、非課税ですので受給前と所得税や住民税は変わりません。
税法上の扶養として所得税や住民税の負担の軽減をされている方が障害年金の受給をしても、扶養からはずれることはありません。
2 社会保険上の扶養
一方、社会保険上の扱いは税法上とは異なります。
健康保険や年金保険などの社会保険の扶養について、収入の要件を計算する際には、障害年金の金額を収入として加えて計算することになります。
障害年金を受給している方の社会保険の年収基準は180万円です。
そこで、障害年金や他の収入の合計が年収180万円以上になると社会保険上の扶養からはずれて、自分で年金保険や健康保険に加入しなければならなくなります。
一方、障害年金を受給しながらパートなどで働いていても、年収180万円未満であれば扶養からはずれることはありません。
なお、障害年金を受給している方や60歳以上の方は年収180万未満であれば扶養に入れますが、それ以外の方の年収基準は130万円未満です。
障害年金も社会保険上の収入として扱われますが、社会保険上も一定の配慮がされています。
3 障害年金の相談
障害年金を受給しても、大きなデメリットはありません。年収の金額によっては社会保険上の扶養からはずれてしまうかもしれませんが、ご自身で厚生年金や社会保険に加入することによるメリットもあります。
障害年金でお悩みの方は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に是非ご相談ください。扶養についてのご心配についても丁寧にご説明いたします。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 障害年金の申請期間
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の時効
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 学生でも障害年金の支給を受けられるのか
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給すると扶養からはずれるのか
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 発達障害で障害年金が受け取れる場合
- ダウン症で障害年金を請求する場合のポイント
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 呼吸不全で障害年金を請求する場合のポイント
- 肝炎で障害年金を請求する場合のポイント
- クローン病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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