呼吸不全で障害年金を請求する場合のポイント
1 呼吸不全
呼吸不全の障害年金申請の際には、医師に「診断書(呼吸器疾患の障害用)」を作成します。
障害年金における呼吸器疾患の認定は、①肺結核、②じん肺、③呼吸不全、④気管支喘息、の4つに分かれています。
呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態を言います。
主に慢性呼吸不全が生じた状態で、閉塞性換気障害(肺気腫、気管支喘息、慢性気管支炎等)、拘束性換気障害(間質性肺炎、肺結核後遺症、じん肺等)、心血管系異常、神経・筋疾患、中枢神経系異常など様々な病気があり、肺疾患のみが対象疾患というわけではありません。
2 診断書作成の際の注意点
呼吸不全になると、咳、喘鳴、胸痛、息切れなどの症状が発生し、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症などの他覚所見が出現します。
診断書には、上記の他覚所見や自覚症状のほかに、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率、運動負荷肺機能検査等の検査結果や、一般状態区分表の一般状態を記載して、具体的な日常生活状況等を含めて総合的に障害等級を判断します。
なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、動脈血ガス分析値を優先し、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされており、客観的な基準が重視されています。
3 障害年金を請求する場合のポイント
このように、障害年金の審査では「自覚症状」「他覚所見」「検査所見」の3つの観点と一般状態区分から総合的に判断されて認定が行われます。
特に検査成績のような客観的な結果が重要とされていますので、検査時期による数値の変動が大きい場合には、いつ時点の診断書を提出すべきか慎重に検討する必要があります。
また、呼吸器疾患の診断書については、記載内容が細かいため、医師の記載内容が漏れていることもあります。
記載がなければ審査の対象になりませんので、記載されるべき部分がきちんと記載されているかをチェックすることも、正当な障害年金を受給するためには重要なポイントです。
また、診断書上の自覚症状とともに、病歴・就労状況等申立書でこれまでの自覚症状や日常生活における支障ついて記載し、その記載が診断書と一致することも重要なポイントになります。
障害年金の審査の際にきちんと伝わるように作成しなければなりません。
呼吸不全での障害年金の申請の際には、専門家にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 障害年金の申請期間
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の時効
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 学生でも障害年金の支給を受けられるのか
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給すると扶養からはずれるのか
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 発達障害で障害年金が受け取れる場合
- ダウン症で障害年金を請求する場合のポイント
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 呼吸不全で障害年金を請求する場合のポイント
- 肝炎で障害年金を請求する場合のポイント
- クローン病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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