障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年07月20日

1 新たな障害の発生

 障害年金を受けている人に新たに障害が発生し、新たに障害年金を受けられる程度の障害が発生した時には、認定されていた障害と併せて障害の程度を判断して、1つの障害年金として認定を受けることができます。

 それぞれの傷病が障害年金の受給要件を満たしていたとしても、2つの障害年金を別々に受け取ることはできません。

 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合には、2つの障害が合わさった障害の等級に応じて新しい障害年金が支給されることになります。

 例えば、障害基礎年金2級を受給中の方が、別の傷病で障害基礎年金2級の障害を負った場合には、もともとの障害と併せた障害の程度が重くなり、障害基礎年金1級を受給できる可能性があります。

 障害年金の等級は、対象となる傷病の症状自体が変わったり、別の傷病が加わったりすることで変化するため、新たな障害が発生した場合も、それに合わせて等級が変化することがあります。

2 障害認定の方法

 新たなに発生した傷病は、再度、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状態申立書を作成して受給中の傷病とは別の傷病として申請を行い、認定受けなければなりません。

 新たな申請をしたことで、もともと障害年金を受給していた既存障害と新たな障害を併合した障害の認定を受けることができます。

 新たに発生した障害を既存傷病の更新の際の診断書に記載してもらったとしても、併合した等級は認定されません。

 新たに別の傷病が発生した場合には、再度書類を揃えて申請をする必要があります。

 医師から診断書を受け取った際に診断書の記載が変わったとしても、同じ傷病について診断名が変わっただけの場合もありますので、障害年金の更新や申請の際には、記載について注意しなければなりません。

3 申請の必要性の判断

 障害年金受給中の方に新たな障害が発生した場合には、併合されて上位の等級が認定されなければ、改めて障害年金の申請をする意味がありません。

 新たな障害が発生した場合には、きちんと専門家にご相談のうえ、手続きを行うかどうかの慎重な判断が必要になります。

 障害受給中に新たな障害は発生した場合には、お早めにご相談ください。

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