障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
1 新たな障害の発生
障害年金を受けている人に新たに障害が発生し、新たに障害年金を受けられる程度の障害が発生した時には、認定されていた障害と併せて障害の程度を判断して、1つの障害年金として認定を受けることができます。
それぞれの傷病が障害年金の受給要件を満たしていたとしても、2つの障害年金を別々に受け取ることはできません。
障害年金受給中に新たな障害が発生した場合には、2つの障害が合わさった障害の等級に応じて新しい障害年金が支給されることになります。
例えば、障害基礎年金2級を受給中の方が、別の傷病で障害基礎年金2級の障害を負った場合には、もともとの障害と併せた障害の程度が重くなり、障害基礎年金1級を受給できる可能性があります。
障害年金の等級は、対象となる傷病の症状自体が変わったり、別の傷病が加わったりすることで変化するため、新たな障害が発生した場合も、それに合わせて等級が変化することがあります。
2 障害認定の方法
新たなに発生した傷病は、再度、受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状態申立書を作成して受給中の傷病とは別の傷病として申請を行い、認定受けなければなりません。
新たな申請をしたことで、もともと障害年金を受給していた既存障害と新たな障害を併合した障害の認定を受けることができます。
新たに発生した障害を既存傷病の更新の際の診断書に記載してもらったとしても、併合した等級は認定されません。
新たに別の傷病が発生した場合には、再度書類を揃えて申請をする必要があります。
医師から診断書を受け取った際に診断書の記載が変わったとしても、同じ傷病について診断名が変わっただけの場合もありますので、障害年金の更新や申請の際には、記載について注意しなければなりません。
3 申請の必要性の判断
障害年金受給中の方に新たな障害が発生した場合には、併合されて上位の等級が認定されなければ、改めて障害年金の申請をする意味がありません。
新たな障害が発生した場合には、きちんと専門家にご相談のうえ、手続きを行うかどうかの慎重な判断が必要になります。
障害受給中に新たな障害は発生した場合には、お早めにご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金申請の必要書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 障害年金の申請期間
- 障害年金の不支給通知が届いた場合
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の時効
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 学生でも障害年金の支給を受けられるのか
- 障害年金の種類
- 障害年金を受給することによるデメリット
- 障害年金を受給すると扶養からはずれるのか
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 統合失調症で障害年金が受け取れる場合
- 双極性障害で障害年金が受け取れる場合
- 発達障害で障害年金が受け取れる場合
- ダウン症で障害年金を請求する場合のポイント
- がんで障害年金が受け取れる場合
- 糖尿病で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 呼吸不全で障害年金を請求する場合のポイント
- 肝炎で障害年金を請求する場合のポイント
- クローン病で障害年金を請求する場合のポイント
- 額改定請求について
- 障害年金の更新
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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